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日本聖公会北海道教区ハラスメント防止宣言

私たちは、北海道教区として、すべての人は神からの命が分かち与えられたものとして、その人格の尊厳が尊ばれることを深く認識し、ハラスメントによって他の人の人権を侵害する言動を行わない決意を表明します。そのようは言動を防止するための万全の配慮と不断の努力を行うことを宣言します。

3.ハラスメント防止と救済のための手続き

ハラスメント相談窓口・防止委員会・調査委員会

 北海道教区はハラスメントとを防止する体制を整えるためにハラスメント防止委員会を設けます。ハラスメント防止委員会はハラスメント相談窓口設置し、個々の状況に応じて被害を訴えている人と一緒に解決への道筋を考えます。また、防止委員会は必要に応じて事実を調査するためのハラスメント調査委員会を設置、事実関係の調査に当たります。次に、ハラスメント相談窓口、同防止委員会、同調査委員会それぞれの機能について説明します。

①ハラスメント相談窓口

 ハラスメントの被害にあったり、それに関して何らかの不利益を受けたりした場合、あるいは直接被害にあわなくてもハラスメントを見聞きした第三者であっても相談窓口を積極的に利用することが望まれます。相談者は、相談することによって自ら状況を整理して考えたり、どのような解決方法があるのかを相談窓口の担当者と一緒に考えたりすることができます。相談者あるいは被害を受けた人が相談することで解決方法を見いだしたり、納得すればそこで相談はいったん終了します。しかし、被害を受けている本人が相手に対して具体的な対応を求めることになれば、この段階でハラスメント防止委員会に被害を訴える手続きをすることとなります。

②ハラスメント防止委員会とハラスメント調査委員会

 ハラスメント防止委員会はハラスメントを防止するための啓発や研修を行うほか、ハラスメント相談窓口に相談された被害の申し立てへの対応を行います。相談された案件がハラスメントに当るのか、適用の範囲であるかなど、手続きの対象となるのかについて検討します。また、防止委員会は必要に応じてハラスメント調査委員会を設置、当該案件について詳しい調査を実施します。調査委員会は調査の結果を防止委員会に報告します。防止委員会は被害者、加害者双方から話しを聞き必要な事実を確認した上で、どのような解決方法が適切かを検討します。解決の方法としては相手方への通知、当事者間の話し合いなどの調停手続きを行う調整、事実調査に基づく救済措置、再発防止措置の勧告を常置委員会に行うなどです。ハラスメント防止委員会及び調査委員会ともに独立した組織ですが常に常置委員会への報告義務があり、案件の審議の結果は常に常置委員会に伝えられます。また、場合によっては防止委員会が教区審判廷への申し立てを行うことも想定されます。さらに、加害者に対して必要な啓発あるいは研修を行い新たな気付きを促す働きかけを行うこともあるでしょう。一方、被害者に対しても必要に応じて継続的な支援を行います。常置委員会は防止委員会からの報告を受け、提示された加害者への措置案を検討し、適切な措置を決定します。この、常置委員会で決定され実施された措置は防止委員会に報告されます。これらすべての過程で当事者のプライバシーは厳重に守られ二次被害が起こらないように配慮する必要があります。相談には教区の委嘱を受け研修を受けた人が担当しますが相談窓口では、申立て人がどうしたいのか、ということをもっとも大切なこととして尊重し、防止委員会側の解決策を押し付けないことが基本です。なお、これらの取り組みが適用されるのは教区の構成員、教区の活動に参加している者ですが、実情に応じてそれ以外の者でも防止委員会による手続きの対象とする場合もあります。なた、ハラスメントの行為者が教区の構成員以外の者であっても、教区の取組みの趣旨や目的を説明し、行為者本人あるいは所属する組織に対し当該行為の防止と行為者の処分を求めるものとします.ハラスメント防止委員会、相談窓口、調査委員会はそれぞれ規程をもち、これらの規程に従って対応を行います。

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