日本聖公会北海道教区ハラスメント防止宣言

私たちは、北海道教区として、すべての人は神からの命が分かち与えられたものとして、その人格の尊厳が尊ばれることを深く認識し、ハラスメントによって他の人の人権を侵害する言動を行わない決意を表明します。そのようは言動を防止するための万全の配慮と不断の努力を行うことを宣言します。

日本聖公会 北海道教区 ハラスメント相談窓口規定

(設置)

  • 第1条 北海道教区は、ハラスメントや人権侵害などの相談に関して、相談窓口を教区事務所内に設置し、相談員がその対応に当たる。

(業務)

  • 第2条 相談窓口は次の各号に掲げる業務を行う。
    • (1)ハラスメント及び人権侵害等に関する相談
    • (2)ハラスメント防止に関する相談
    • (3)被害申し立て人が、防止委員会へ救済の申し立てを行う際の手続き窓口
    • (4)防止委員会への業務内容の報告

(相談員)

  • 第3条 常置委員会が相談員2名を指名し、任期は2年とするが、再任を妨げない。

(相談窓ロ体制)

  • 第4条 相談者は、教区事務所気付相談員あてに書面で、相談内容を提出する。

(相談員の義務)

  • 第5条 相談員は相談に応じ、その内容について、防止委員会委員長に文書でその都度、報告する。
    • 2 相談者が被害の申し立てを行い、防止委員会に救済の措置を求める場合、手続の窓口になり、申し立ての内容を文書にして防止委員会に報告する。
    • 3 相談員は、業務上知り得た秘密を外部へ漏らしてはならない。また、当事者のプライバシーや名誉を侵害することのないように慎重に対処する。
    • 4 相談者の意向を尊重し、解決策を押しつけることのないようにする。
    • 5 相談員は、資質の向上を目指し、自己研鐙に努めなければならない。

(予算)

  • 第6条 相談窓口にかかる費用は、教区一般会計の会議費より支出する。


付則この規程は2008年11月24日から施行する2この規程の改定は教区会の議決によるものとする。

もしあなたがハラスメントで
お悩みなら・・・

相談窓口へ書面で
お申し込みください

あなたの悩みをお聞きし、
解決の道を一緒に考えます

相談は、教会備え付けの
相談申込用紙をご使用ください