日本聖公会 北海道教区 ハラスメント防止委員会規定
(設置)
- 第1条 北海道教区(以下教区とする〉は、ハラスメント防止宣言および防止のための基本方針「北海道教区ハラスメント防止に関しての基本的な考え方と取り組みについて」に基づき、ハラスメント防止委員会を設置する。
(任務)
- 第2条 防止委員会は、教区が関わる宣教牧会活動の場や関連する諸団体におけるハラスメントの防止のために、教区の構成員、教区の活動に参加している者、また、実情に応じて関連諸施設の職員および利用者などを対象として、ハラスメント及びこれらに起因する問題の防止及び対策のために次の各号に掲げる事項を行う。
- (1)ハラスメント防止のための啓発、研修、広報及び調査などの立案と実施に関すること
- (2)ハラスメントに関する相談窓口の設置
- (3)相談員の養成及び相談体制に関すること
- (4)ハラスメントに関する相談への対応に関すること(被害申立人からの要望の把握、対応の手続きについての審理、必要に応じて設置する調査委員会からの報告の受け取り、調査報告内容に関する協議、解決に向けての対応案の作成、調停及び紛争の解決に関すること、被害者の救済、処分・勧告等の措置案の検討と常置委員会への報告、常置委員会が行った措置についての報告の受け取りなど。)
- (5)必要に応じて被害者から申し立てられた事件に関して調査委員会を設置すること
- (6)ハラスメント再発防止に関する必要な事項(検証・監察・指導)の協議と実施に関すること
- (7)その他、ハラスメント防止に関する必要な事項の協議・実施防止委員会は以上の項目に関して、常に常置委員会に報告を行うこととするが、活動に関してはその独立性を保障される。また、ハラスメントの行為者が教区の構成員以外のものであるときには、その者が所属する組織に対して必要な措置をとることを求める。なお、委員は、任務上知り得たことについての守秘義務を持つ。相談窓口及び調査委員会について必要な事項は別に規程を定めるものとする。
(組織)
- 第3条 防止委員会は、委員長・副委員長及び委員若干名をもって組織する.(委員長)第4条委員長は委員会を招集し、会務を統括する。委員長に会務を行えない事由が生じた場合は、副委員長がその職務を代行する。
(委員)
- 第5条 常置委員会がジェンダーバランスに考慮し、委員を指名する。
- (1)委員の任期は2年とし、再任を妨げない
- (2)委員長および副委員長は委員の互選とする
- (3)委員会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め報告および説明、また意見をもとめることができる。
(文書の管理)
- 第6条 防止委員会の文書の管理は防止委員会において責任を持つ。
(委員会予算)
- 第7条 委員会の活動にかかる経費については、教区一般会計の会議費より支出する。
(補則)
- 第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、防止委員会が定めるところによる。
付則 この規程は2008年11月24日から施行する
2この規程の改定は教区会の議決によるものとする