日本聖公会 北海道教区 ハラスメント相談窓口規定
(設置)
- 第1条 北海道教区は、ハラスメントや人権侵害などの相談に関して、相談窓口を教区事務所内に設置し、相談員がその対応に当たる。
(業務)
- 第2条 相談窓口は次の各号に掲げる業務を行う。
- (1)ハラスメント及び人権侵害等に関する相談
- (2)ハラスメント防止に関する相談
- (3)被害申し立て人が、防止委員会へ救済の申し立てを行う際の手続き窓口
- (4)防止委員会への業務内容の報告
(相談員)
- 第3条 常置委員会が相談員2名を指名し、任期は2年とするが、再任を妨げない。
(相談窓ロ体制)
- 第4条 相談者は、教区事務所気付相談員あてに書面で、相談内容を提出する。
(相談員の義務)
- 第5条 相談員は相談に応じ、その内容について、防止委員会委員長に文書でその都度、報告する。
- 2 相談者が被害の申し立てを行い、防止委員会に救済の措置を求める場合、手続の窓口になり、申し立ての内容を文書にして防止委員会に報告する。
- 3 相談員は、業務上知り得た秘密を外部へ漏らしてはならない。また、当事者のプライバシーや名誉を侵害することのないように慎重に対処する。
- 4 相談者の意向を尊重し、解決策を押しつけることのないようにする。
- 5 相談員は、資質の向上を目指し、自己研鐙に努めなければならない。
(予算)
- 第6条 相談窓口にかかる費用は、教区一般会計の会議費より支出する。
付則この規程は2008年11月24日から施行する2この規程の改定は教区会の議決によるものとする。